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2024/8/15

【株式会社ヒューマンアイ通信】Vol.143 2024年 8月号

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          ☆  株式会社ヒューマンアイ  メルマガ  Vol.143  ☆
                                                2024年8月15日配信

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  平素より格別のお引き立ていただき誠にありがとうございます。

  現在弊社サービスをご利用いただいているお客様および、以前ご訪問を
させていただきました企業様へ向けて、人材ビジネス関連の有用な情報を
ご提供させていただく趣旨にて、本メールマガジンを配信させていただい
ております。

  今後の人材サービスの有効的なご利用への一助となれば幸いと存じます
ので何卒よろしくお願い申しあげます。

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1.令和6年10月1日~社会保険の適用拡大

2. 令和10年10月1日~雇用保険の適用拡大

3.ちょっとブレイク
  ~お役立ち?・おもしろ情報のご紹介~
   『あったかいおにぎり』

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■1.令和6年10月1日~社会保険の適用拡大  ━━━━━・・・・・・・


  段階的に適用範囲が拡大されておりました社会保険につきまして、令和
6年10月1日から従業員数51人以上100人以下の企業についても一部の
パート、アルバイトの方々の社会保険への加入が義務化されることが決定
しました。

  政府はこれまでも改正法を通じて、労働者に対する厚生年金保険・健康
保険の適用拡大を進めてきており、その理由としては下記のとおり
となります。


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1)
被用者でありながら、国民年金・国民健康保険加入となっている方に対
して、被用者による支え合いの仕組みである厚生年金保険や健康保険に
よる保障をすることで、被用者にふさわしい保障を実現すること。

2)
労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度にお
ける取り扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすること
が無いようにすることにより、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構
築すること。

3)
適用拡大によって、厚生年金保険の適用対象となった方が、定額の基礎
年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになることなど
を通じて、社会保険の機能を強化すること。

<日本年金機構 年金Q&Aより抜粋>

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 また、一般的に従業員数といえば、その企業で雇用される労働者数と
なりますが、社会保険の適用を判断する従業員数をカウントする場合に
は、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数」で判断することとなり
ます。
 具体的には、フルタイムの従業員数と、週の所定労働時間及び月の所
定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判断
をします。
 
  改めて加入対象者及び、学生の条件を下記に示します。


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①週の所定労働時間が20時間以上

②2ヶ月間を超える雇用の見込みがある

③賃金が月額8.8万円以上

④学生の場合、週の所定労働時間がフルタイム労働者の概ね4分の3未
 満であるなら加入対象外

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  今回の法改正につきましても、国籍には関係なく適用されるため、上
記の条件を満たした場合には、例外なく加入対象となります。

  弊社では、留学生や家族滞在等の資格外活動許可の承認を得た上で
週28時間の就労制限がある在留資格の外国人も派遣しております。

  特に家族滞在者に関しては、上記の就労制限の上限管理の他に、日本
人と同様に扶養内での勤務を希望しているか否かをヒアリングした上で
シフト調整をおこなっております。

 今回の法改正につきましても、働き方が多様化している現代において
は、社会保険の加入を希望するのか、扶養の範囲内での就業を希望する
のか等、様々な個人のニーズがある中で、シフトの調整や人員の増減等、
弊社にご相談いただけますと幸いでございます。


※厚生労働省HP:社会保険適用拡大  特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/


■2.令和10年10月1日~雇用保険の適用拡大  ━━━━━・・・・・・・


  1.で記載しました社会保険の適用拡大に加え、令和6年5月に参議
院本会議で改正雇用保険法が可決・成立し、令和10年10月1日から雇用
保険の適用も拡大することが決定しました。
 
  法改正の趣旨としては、働き方や生計維持の在り方が多様化している
ことを踏まえ、雇用セーフティネットを拡げることとしております。

  具体的な適用内容の変更点としては、下記のとおりとなります。


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【変更前】
週の所定労働時間20時間以上

【変更後】
週の所定労働時間10時間以上

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  現在、週の所定労働時間20時間以上が加入対象であったものが、週の
所定労働時間10時間以上から加入対象へと対象が大幅に拡大されること
となりました。
  約480万人を超える労働者が新たな加入対象となる見込みですが、保
険料や給付については、現在と同水準となります。

  雇用保険の適用拡大については、まだ少し先の話となりますが、将来
的には対応が必要なこととなりますので、弊社としましても時期がきま
したらしっかりと対応を進めてまいります。

  ご不明な点等がございましたら、何なりとお問合せいただけますと幸
いでございます。


※厚生労働省:「雇用保険等の一部を改正する法律」の成立について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

                                                 <文責:山梨営業所  牧井 大輝>


■3.ちょっとブレイク  ━━━━━━━━━━━━・・・・・・・・・・・

  ~お役立ち?・おもしろ情報のご紹介~

『あったかいおにぎり』

  多摩営業所の湯浅と申します。

  今回は、皆さまにとっても意外に身近にある「おにぎり」について少
しばかり語らせていただきます。

  なぜおにぎりの話をするかと言いますと、私が時々一人で飲みに行く
お店で忘れられないおにぎりとの出会いがあったからです。

  私がそのお店に初めて行った日、おつまみを軽くつまんではいました
が、お腹がすいてしまい「何かご飯モノはありますか?」と聞くと、
「ちょっとまってね!」と店主がおにぎりを作ってくれました。

  そのおにぎりは、私の手のひらより大きくいわゆるジャンボサイズで、
食べ進めていくとなんと、明太子・鮭・こんぶと三種類の具がはいって
おりました。

  その日、珍しく気持ちが疲れている日だったのですが、店主のお人柄や
常連さんの優しさ、握りたての大きなあったかいおにぎりが、とても美
味しく、温かく、心がほっこりしました。

  今ではお店に入ると「今日ご飯炊いてあるからおにぎり作るよ!」と
店主が出迎えてくれます。

  おにぎりは稲作が日本に伝わった弥生時代頃に日本で生まれたそうで、
石川県中能登町にある弥生時代の住居跡からは、日本最古の「おにぎり
の化石」が発掘されているそうです。

  現代ではコンビニ等で手軽に買えるおにぎり、そして時には誰かを想
って握るおにぎり。

  手のひらサイズではありますが満足感や幸福感のある素敵な日本のソ
ウルフードです。

  栄養価が高いうえに手軽さもあり、今では日本だけでなく海外でも
「ONIGIRI」が人気だそうです。

  おにぎりは握る形や具材も自由で、自由自在にアレンジすることがで
きます。
 
  忙しい毎日を過ごしている中でも“特別なおにぎり”でパワーがわいて
くることがあるはずです。

 様々なおにぎりが売っているので、改めて好みを見つけてみるのも良
いですし今日の自分や未来の自分、そして誰かのために握ってみるのは
どうでしょうか

  皆様もほっこりするようなあったかいおにぎりに出会えることを、楽
しみにしています。

                                                  <文責:多摩営業所 湯浅 詩織>

                                                      
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発行責任者
株式会社ヒューマンアイ 
伊勢崎営業所  (営業推進担当)  羽根  英治

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